実家を誰の名義にするか、兄弟で話し合っても考えがそろわない。そんな状態が続いていないでしょうか。
住みたい、売りたい、残しておきたい。名義変更には期限があると聞き、このまま決まらなくて大丈夫かと気になっている方も多いはずです。
読み終えるころには、次に兄弟へ何を持ちかけるかが決まります。
兄弟の話し合いがまとまらないとき、実家の名義は急いで決めるべきか
名義を急いで決めなくても、登記の期限には届け出で備えられます。期限への届け出と、名義を決める話し合いは、分けて進めます。
兄弟の考えがそろわないまま、期限の話だけが耳に入っていませんか。名義を決める場は、遺産分割協議です。亡くなった人の財産を誰がどう受け継ぐか、相続人全員で決める話し合いを指します。
「このまま決まらなくて大丈夫?」という不安には、話し合いの目安になる年数が答えになります。
相続登記の期限と、話し合いの前に出せる相続人申告登記
期限への備えに使うのが、相続人申告登記です。話し合いがまとまる前に、自分が相続人であることだけを法務局へ届け出る手続きです。
名義を相続した人へ移す相続登記は、令和6年4月1日から申請が義務になりました(法務省)。期限は、家を相続で取得したと知った時期で変わります。
- 家を相続で取得したと知った日が令和6年4月1日以降:その日から3年以内。相続が始まったのがそれより前でも同じ
- 令和6年4月1日より前に相続で取得したと知った家で、相続登記をしていないもの:令和9年3月31日まで(法務省)
正当な理由なく申請しないままだと、10万円以下の過料(裁判所が決めるお金の罰)の対象になることがあります。
「3年のうちに兄弟の話がまとまらなかったら……」
ただし、話し合いがまとまって家を取得したら、まとまった日から3年以内に改めて登記を申請します。
住む・売る・残すで変わる、実家の名義の決め方
期限への届け出を済ませれば、残るのは相続人それぞれの希望をどう形にするかです。家族の希望は、次のどれに近いでしょうか。
| 相続人の希望 | 名義の決め方 | 話し合うこと |
|---|---|---|
| 誰かが住みたい | 住む人の単独名義 | ほかの相続人が受け継ぐ分 |
| 売って分けたい | 売ってお金を分ける | 売る時期と分け方 |
| 決めずに残したい | 相続人の共有名義 | 管理と費用の分担 |
つまり、共有名義は家をどうするかの話し合いを先へ送る形です。押し入れの片付けを、ふすまを閉めて後回しにするのに似ています。名義は決まっても、相続人の間に残るのは住むか売るかの相談。
売って分けるなら、相続人申告登記のままでは売れず、別に相続登記が必要です(法務省民事局)。
売る道を考えるときは、弊社で家を解体せずにそのまま買い取ることもできます。家に残った家具や荷物の片付けも含めて、まとめてご相談いただけます。
兄弟で決まらないときの遺産分割調停の流れと期間、費用

希望を並べても話し合いで決まらないときは、遺産分割調停を使えます。相続人どうしで決まらないとき、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続きです。
- 相続人の誰かが申し立てる。申立先は相手方のうち1人の住所地か、当事者が合意で決めた家庭裁判所
- 調停委員を交えて、期日ごとに話し合う
- まとまらなければ自動的に審判に移り、裁判官が一切の事情を考えて分け方を決める
費用は亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手で、切手の額は裁判所ごとに異なります(裁判所)。
令和6年に終わった遺産分割事件では、調停と審判を合わせた平均審理期間が12.1か月、平均期日回数が5.1回でした。期日と期日の間隔は平均2.4か月です(最高裁判所事務総局)。
よくある質問(FAQ)
Q. 兄弟が遠方に住んでいても、調停は進められますか?
家庭裁判所が相当と認めれば、ウェブ会議で期日に参加できます。原則は本人の出席で、使えるかどうかは調停を行う家庭裁判所が判断します。相談先もその家庭裁判所です(裁判所)。
Q. 兄弟の分の相続人申告登記も、まとめて出せますか?
出せます。ほかの相続人の分もまとめて、代理で申し出られます(法務省)。義務を果たしたとみなされるのは申し出た人の分だけなので、全員の分をそろえたいときに使えます。
Q. 法務局へ行かずに相続人申告登記を出せますか?
オンラインでも申し出られます。登録免許税(登記のときに納める税)はかかりません(法務省)。
実家の名義が兄弟で決まらないとき、次に兄弟へ持ちかけること
届け出と話し合いを分けて考えられれば、兄弟へ持ちかけることは次の順に決まります。
- 相続人申告登記を済ませる。ほかの相続人の分もまとめて出せる
- 住む、売る、残すの希望と、その理由を各自が持ち寄る場を持ちかける
- 持ち寄っても決まらなければ、遺産分割調停を考える
名義の結論より先に、相続人それぞれの希望を並べて見比べる場をつくります。
持ち寄る場で売る話が出たときは、家の中がそのままの段階でも、ご相談をお受けしております。