親が亡くなったり施設に入居したりして、住む人のいなくなった実家をどうするか迷っていないでしょうか。
古いから壊して土地にしようかと考えても、税金や手続きで何を先に見ればよいか分からない方も多いはずです。
解体を頼む前に確かめることは、実は3つだけです。
実家を解体する前に確かめることと、壊さず手放す道

解体を頼む前に確かめるのは、建て直せる土地か、土地の税金、家の中の物の3つです。
「古い家だから、壊して土地にしたほうが売りやすいのでは?」
そう考えたときも、3つを解体してから手放す場合と、壊さずに手放す場合で比べると次のようになります。
| 確かめること | 解体してから手放す | 壊さずに手放す |
|---|---|---|
| 建て直せる土地か | 壊す前に確かめる | 家を残したまま売れる |
| 土地の税金 | 軽くなる仕組みが外れることがある | 家がある間は続く |
| 家の中の物 | 解体の前に片付ける | 買い取りなら家ごと任せられる |
つまり、3つの答えしだいで、壊すほうが合うか、壊さないほうが合うかが変わります。家を壊さず、そのまま買い取るご相談も承っております。
再建築不可の土地かどうかを解体前に確認する
土地・税金・家の中の物のうち、最初に見るのは、新しい家を建てられる土地かどうかです。
では、なぜ税金や家の中の物より先に、土地から確かめるのでしょうか。理由は、再建築不可(いまの家を壊すと、同じ土地に新しい家を建てられない土地)だと、壊したあとに家を建て直せないこと。
建築基準法では、家を建てる敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定められています(e-Gov法令検索)。ここでいう道路は、原則として道の幅が4メートル以上のものです。
「家の前の道は、だいぶ細かったような……」
そう思い当たる場合も、家の前の道が法律上の道路にあたるかは、市の建築の担当窓口で聞くことが可能です。
空き家を解体すると固定資産税は上がるのか
建て直せる土地だと分かっても、それだけで壊してよいとは限りません。壊すと、住宅用地の課税標準の特例(家が建っている土地の税金が軽くなる仕組み)が外れることがあるためです。
2026年時点の浜松市では、200平方メートルまでの部分は、課税標準(税の計算のもと)が固定資産税6分の1・都市計画税3分の1です。超える部分は固定資産税3分の1・都市計画税3分の2になります(浜松市)。
税額は1月1日時点の状態で1年分が決まり、月割りにはなりません(浜松市)。1月1日に家が無いと、建て替え中などの条件を満たす場合を除き、その年度から税額が上がります(浜松市)。
解体を選ぶなら片付けが先、壊したあとは建物の滅失の登記
土地と税金を確かめたうえで解体を選ぶなら、家の中の片付けを先に済ませます。壊したあとでは、アルバムや書類を取り出せないためです。
「アルバムや大事な書類は、どの引き出しにしまってあっただろう?」
壊したあとは、建物の滅失の登記(家を壊したあと、登記簿から建物を消す手続き)を行います。不動産登記法では、建物がなくなった日から1か月以内に申請しなければならないと定められています(e-Gov法令検索)。
- 解体を頼む前家の中の物を片付け、残す物を分ける
- 解体の工事家を取り壊す
- 壊した日から1か月以内建物の滅失の登記を申請する
つまり、片付けは解体の前、登記は解体の後と覚えておくと迷いません。家を壊さずに家ごと買い取る場合は、家に残った家具や荷物もそのままお引き取りいたします。
よくある質問(FAQ)
Q. 浜松市の実家なら、浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)は使えますか?
条件に合えば使えます。対象は、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての空き家で、相続人などが登記しており、申請日から過去1年間空き家であるものです。さらに、全日本不動産協会静岡県本部が売却できないと判断した家に限られるため、古家付きの土地として売れる家は対象になりません(浜松市)。令和4年12月31日以前に相続が発生していることも条件です。
Q. 補助金はいくら出ますか?
令和8年度は、解体費用の3分の1(最大50万円)です。
Q. 補助金の事前相談は、いつまでにすればいいですか?
令和8年度の事前相談期間は、令和8年4月20日~令和8年12月25日です。補助を受けるには、市への事前相談が必要です。
実家を解体するか迷ったら、何から始めるか
建て直せる土地か、税金がいつ上がるかを知っても、まだ決めきれない方もいるでしょう。
「結局、壊したほうがいいの?」
そう迷ったときに確かめる順番は次のとおりです。
- 家の前の道が法律上の道路にあたるかを、市の建築の担当窓口で聞く
- 壊す時期と1月1日の関係から、土地の税金が上がる年度を見ておく
- 浜松市の家なら、浜松市空き家解体補助金の対象になるかを事前相談で確かめる
3つの答えがそろってから比べれば、更地にするか古家付き土地として手放すかを落ち着いて決められます。
確かめている途中でも、家を壊さず、家具や荷物が残ったままの買い取りのご相談をお受けしております。