実家の名義が、亡くなった親御様のままになっていないでしょうか。何年も前に家を相続していても、まだ名義変更をしていない方は少なくありません。「うちの家も、今回の相続登記義務化による期限の対象になるのだろうか」と気になり始めた方もいるはずです。
先に確かめることは、法務局で取れる1枚の書類だけです。
実家の名義変更をしていない場合に対象になる条件
相続した家の名義変更をしないまま、2024年4月より前からそのままにしている方も多いはずです。今回の期限の対象になるのは、2024年4月1日より前に相続を知った不動産で、まだ相続登記(家の名義を亡くなった人から相続人へ変える手続き)をしていない家です。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。施行前に相続が始まった家で登記がまだのものも、対象に含まれます(法務省)。義務化のあとに相続を知った場合は、不動産を相続で受け取ったと知った日から3年以内に登記の申請が要ります(同)。
「うちの実家も、名義はずっと亡くなった親のままだ」と思い当たる方も、少なくないでしょう。亡くなった方の名義のまま置いている実家や空き家は、施行前の相続であっても今回の対象になります。まずは自分の家がこれに当てはまるかを、次の方法で確かめられます。
法務局の登記事項証明書で家が対象かどうかを確かめる方法
実家の名義がどうなっているかは、自分の記憶だけでは判断できません。自分の家がまだ亡くなった方の名義のままかどうかは、法務局で登記事項証明書(法務局で取れる、土地や建物の名義を確認できる書類)を取ると確かめられます。名義人の欄に亡くなった方の名前が残っていれば、相続登記がまだ済んでいない状態です。
登記事項証明書は、登記所の窓口、郵送、オンラインの3つの方法で請求できます。手数料は令和7年4月1日時点で、窓口請求が600円、オンライン請求で郵送受け取りが520円、オンライン請求で窓口受け取りが490円です(法務省)。
| 請求方法 | 受け取り方 | 手数料 |
|---|---|---|
| 窓口請求 | 窓口 | 600円 |
| オンライン請求 | 郵送 | 520円 |
| オンライン請求 | 窓口 | 490円 |
つまり、法務局へ出向かなくても確かめられます。オンラインで請求して窓口で受け取る方法が最も安く済み、遠方に住んでいる場合は郵送での受け取りを選べば法務局へ出向かずに確認できます。

相続登記の期限は2027年3月31日、過ぎると過料の対象になることがある
登記事項証明書で名義がまだ変わっていないと分かったら、次に気になるのは期限でしょう。施行前に相続が始まり未登記の不動産は、2027年3月31日までに相続登記の申請が必要です(法務省)。不動産を相続で取得したと知った日が2024年4月以降であれば、その日から3年以内が期限になります(同)。
正当な理由なく申請しないままだと、10万円以下の過料(期限までに手続きをしないと科されることがあるお金)の対象になることがあります(同)。「うっかり期限を過ぎたら、すぐに過料を科されるのでは」と不安になる方もいるでしょう。正当な理由の例として、相続人が極めて多数で戸籍を集めるのに長期間かかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、重い病気などの事情がある場合、費用を負担する余裕がない場合が挙げられています(同)。
相続登記を進める方法と必要な書類
期限と過料が分かったところで、次は実際に名義変更を進める番です。相続登記は、必要な書類をそろえて法務局へ申請すると進められます。
相続関係を示す書類をそろえる
戸籍謄本など、被相続人と相続人の関係を示す書類を集めます。相続人で話し合って家を誰が継ぐか決めた場合は、遺産分割協議書もあわせて用意します。「戸籍集めだけでも一苦労」と感じる方は少なくありません。遺言書がある場合は、その内容にそって進め、書類がそろえば登記申請書を作成します。
法務局へ申請し、名義変更を完了させる
申請書と書類は、法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも提出できます。ただし、提出してすぐに名義が変わるわけではありません。法務局での審査を経て、完了すると登記事項証明書の名義が相続人へ変わります。
書類を集める作業や申請書の作成に不安があるときは、司法書士に相談する方法もあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 期限までに手続きが終わらなかったら、すぐに過料になりますか?
正当な理由があれば、期限を過ぎてもすぐに過料になるわけではありませんが、気づいた時点で相談することをお勧めします。相続人が多く戸籍集めに時間がかかる場合や、重い病気などの事情がある場合は、正当な理由として扱われることがあります(法務省)。
Q. 遠方に住んでいても登記事項証明書は取れますか?
取れます。郵送やオンラインでの請求に対応しているため、法務局へ出向かなくても確認できます(法務省)。
Q. 自分で手続きするのが難しいときは、誰に相談できますか?
書類集めや申請書の作成は司法書士に相談できます。家をこのまま残すか手放すか迷う場合は、家に残った家具や荷物の片付けや買取のご相談も可能です。
名義変更の期限が気になったら、次にすること
ここまで読んで、自分の家が対象かどうか、次に何をすればいいかが見えてきたのではないでしょうか。
最初の一歩は、次の順で踏み出せます。
- 法務局で登記事項証明書を取り、名義がまだ亡くなった方のままかを確かめる。
- 対象であれば、戸籍謄本など相続関係の書類を集め始める。
- 書類集めや申請が難しければ、司法書士への相談も選べる。
弊社では、空き家再生や不動産の買取・買取再販、仲介、家に残った家具や荷物の片付けまで、家に関することをまとめてご相談いただけます。家は解体しなくてもそのまま買い取ることができ、査定とご相談は無料です。遠方にお住まいの場合もご相談いただけます。売ると決めていなくても、まずはご相談ください。