市から空き家の管理について通知が届き、固定資産税が上がるのかと不安になっていないでしょうか。
売るかどうか決めきれないまま、いつまでに何を選べばよいのか分からず、手が止まっている方も多いはずです。
市からの働きかけには順番があり、通知が届いた時点では、まだ選べることが残っています。
空き家の通知が市から届いたら、固定資産税はすぐ上がるのか
市から空き家の管理について通知が届いても、その時点で固定資産税が上がるわけではありません。土地の税の軽減が外れるのは勧告を受けてからで、勧告とは、市が所有者に改善を正式に求めることです。
軽減のもとは住宅用地特例で、家が建っている土地の固定資産税を軽くする仕組みです。地方税法は、所有者に「勧告がされた」空き家の敷地を、この特例から除くと定めています(e-Gov法令検索)。勧告がなくても、取り壊す予定の家や、住める状態に管理されておらず今後人が住む見込みのない家は、特例の対象の住宅に当たらないとされています(国土交通省)。
「来年から税金が何倍にもなるの?」と不安になったら、届いた通知がどの段階のものかを見るところから始められます。
土地の税を軽くする住宅用地特例と、勧告で外れる仕組み
先に見た住宅用地特例は、土地の広さで軽くなる割合が決まっており、国土交通省の2023年時点の資料では、課税標準(税を計算するもとの額)が、200㎡以下の部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3に減額されます(国土交通省)。
同じ資料は、勧告を受けた管理不全空家の敷地も、特例の対象から外すとしています。管理不全空家とは、手入れが行き届かず、このままだと周りに迷惑をかけるおそれがあると市が判断した空き家です。
では、特例が外れると税はどのくらい変わるのでしょうか。静岡市は2026年時点の案内で、土地の固定資産税と都市計画税が「約4倍の額になります」と示しています(静岡市)。
空き家の助言・指導・勧告の流れ、届いた通知はどの段階か

特例が外れる勧告は市の働きかけの中では後のほうに来るもので、管理不全空家なら、まず指導があります。それでも改善されず、このままだと、より重い区分の特定空家に当たるおそれが大きいときに、勧告へ進みます(e-Gov法令検索)。
特定空家になった場合は、助言・指導から始まり、勧告のあとも段階が続きます(国土交通省)。
- 助言・指導手入れをするよう求められます
- 勧告住宅用地特例が外れます
- 命令勧告の次に進む段階です
- 行政代執行市が所有者に代わって手を入れます
つまり、特例が外れるのは勧告の時点で、助言や指導の段階ではまだ外れません。
「届いたのはどの段階?」と迷ったら、書面に「指導」「勧告」のどちらの言葉があるかが手がかりになります。
勧告の前に選べること、直す・管理を頼む・売る
先に見たとおり、勧告は指導しても状態が改善されないときに進む段階です。指導の段階で直す・管理を頼む・売るのどれかを選んで動けば、勧告の前に手を打てます。
| 選ぶこと | 向いている場合 |
|---|---|
| 直す | 家をこの先も使う予定がある |
| 管理を頼む | 売るかどうか、まだ決めきれない |
| 売る | 使う予定がなく、手入れを続けるのが負担 |
つまり、家を使う予定と手入れの負担で、選ぶ道が変わります。売るかどうか決めきれないうちは、管理を頼んで状態を保ち、その間に考える道もあるでしょう。
売ることを選ぶなら、解体してから売る道と、壊さずに古家付き土地として売る道があります。「片付けが終わっていないから、まだ売れない?」と手が止まっている方もいるでしょう。弊社では、家を解体せず、家に残った家具や荷物もそのままで買い取ることができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 勧告を受けたら、固定資産税はいつから上がるの?
固定資産税は、毎年1月1日時点の状態をもとに決まります(e-Gov法令検索)。勧告を受けたまま1月1日を迎えると、その年度の税から特例が外れます。
Q. 管理不全空家と特定空家で、税の扱いは違うの?
勧告を受けたときの扱いは同じです。どちらも、勧告の時点で敷地が住宅用地特例の対象から外れます(国土交通省)。
Q. 勧告の前に売るなら、片付けや登記の費用は自分で出すの?
片付けや登記の費用をどちらが持つかは、売り方と契約によって変わります。何にいくらかかり、誰が払うのかは、売り出す前に弊社へご相談いただくと、手元に残る額を比べたうえで売り方を選べます。
市から空き家の通知が届いたら、何から始めるか
勧告で税の軽減が外れる前の、指導の段階なら、まだ選べることが残っています。通知を手にして、何から手を付ければよいか迷っていませんか。次の順で進めると、やることが見えてきます。
- 届いた書面に「指導」「勧告」のどちらの言葉があるかを見て、段階を確かめます
- 書面に書かれた、直してほしい箇所を書き出します
- 直す・管理を頼む・売るのどれにするかを決めます
勧告が来る前に家をどうするかを決めておけば、勧告で土地の税の軽減が外れる前に次へ進めます。
売ると決めていない段階でのご相談も、お受けしております。